証拠隠滅等罪(読み)ショウコインメツトウザイ

デジタル大辞泉 「証拠隠滅等罪」の意味・読み・例文・類語

しょうこいんめつとう‐ざい【証拠隠滅等罪】

他人刑事事件に関する証拠を、隠したり破壊したりする罪。また、偽造・変造された物を証拠として使う罪。刑法第104条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。平成7年(1995)の刑法改正以前は「証憑湮滅しょうひょういんめつ罪」といった。
[補説]証拠が関係する事件被疑者本人やその親族がこの行為を行っても、本罪は成立しない。この場合の被疑者は、真犯人だけでなく無実の被疑者も含む。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

ドクターイエロー

《〈和〉doctor+yellow》新幹線の区間を走行しながら線路状態などを点検する車両。監視カメラやレーザー式センサーを備え、時速250キロ以上で走行することができる。名称は、車体が黄色(イエロー)...

ドクターイエローの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android