精選版 日本国語大辞典 「諸亭の賦」の意味・読み・例文・類語 しょてい【諸亭】 の 賦(くばり) ① 鎌倉幕府の六波羅府で土地関係の訴訟を受け付け、これを審理する引付(ひきつけ)の各部局に分配した機関。鎌倉幕府の問注所所務賦(しょむくばり)に相当する。[初出の実例]「当国司兵部卿挙状事、属二諸亭之賦一」(出典:南禅寺文書‐徳治三年(1308)五月二日六波羅下知状(石川県史所収))② 室町幕府で、訴訟を受け付け、これを審理を担当する各部局に分配した機関。上裁以外の訴訟受理の唯一の窓口。[初出の実例]「山門奉行佐々木治郎少輔。諸亭賦 中条兵庫頭入道」(出典:花営三代記‐応安三年(1370)八月六日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例