諸侯の利益のための協定(読み)しょこうのりえきのためのきょうてい(その他表記)Statutum in favorem principum

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「諸侯の利益のための協定」の意味・わかりやすい解説

諸侯の利益のための協定
しょこうのりえきのためのきょうてい
Statutum in favorem principum

神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世 (在位 1220~50) が,1232年にドイツの諸侯との間に結んだ協定。同皇帝が 20年に与えた特権状「教会諸侯との協約」と合せて,普通「諸侯法」 Fürstengesetzeと呼ばれる。後者は,ローマ教皇インノケンチウス3世の支援で皇帝位についたフリードリヒが,父から受継いでいたシチリア王位を確保する代償として,ドイツの教会諸侯に対し,関税徴収権,貨幣鋳造権,領域内の最高裁判権などの,重要な政治的特権を認めたもの。フリードリヒが後継ドイツ王に定めていた皇太子ハインリヒ圧政により諸侯の反抗を招いたとき,諸侯は先の協約で教会諸侯に認められたのと同じ諸特権を世俗諸侯にも拡大することを強要し,31年にハインリヒがこれを約束し,翌年フリードリヒによって確認されたものがこの協定である。

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