日本大百科全書(ニッポニカ) 「諸国申請雑事」の意味・わかりやすい解説
諸国申請雑事
しょこくしんせいぞうじ
平安時代摂関期、国司から太政官(だいじょうかん)にあてて地方政治上の雑事について申請し裁定を求めたもの。その内容は地方行政全般に及び、(1)国司の人事・交替に関すること、(2)経済または民政に関すること、(3)臨時の事柄、に大別される。太政官の公卿(くぎょう)による審議は、陣座(じんのざ)で、申請書と関連文書を継ぎ足した続文(つぎぶみ)について行われた。各申請事項について公卿らが意見を述べ、その結果を定文(さだめぶみ)として記録し、会議を主宰する上卿(しょうけい)が検閲・修正して参議が文書化し、蔵人(くろうど)を経て天皇に奏上した。続文は各国単位・事項別に整理されていて、先例検索に利用されたらしい。諸国申請雑事は太政官と諸国をつなぐパイプの役割をもつ重要なものであった。
[阿部 猛]