警察急状権(読み)けいさつきゅうじょうけん

精選版 日本国語大辞典 「警察急状権」の意味・読み・例文・類語

けいさつ‐きゅうじょうけん‥キフジャウケン【警察急状権】

  1. 〘 名詞 〙 警察官が警察上やむを得ない目前の急迫した必要により、通常警察権限界をこえて例外的な強制力人民身体および財産のうえに加えることのできる権利。警察緊急権。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む