精選版 日本国語大辞典 「警察機関」の意味・読み・例文・類語 けいさつ‐きかん‥キクヮン【警察機関】 〘 名詞 〙 警察権を行使する機関。中央警察機関としての国家公安委員会と警察庁、地方警察機関としての都道府県公安委員会と警視庁および道府県警察本部をいうが、鉄道公安官などを含めていうこともある。〔地方自治法(1947)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例