精選版 日本国語大辞典 「鉄道公安官」の意味・読み・例文・類語
てつどう‐こうあんかんテツダウコウアンクヮン【鉄道公安官】
- 〘 名詞 〙 =てつどうこうあんしょくいん(鉄道公安職員)
- [初出の実例]「鉄道公安官や医師が轢死者の原因をもっぱら失恋や破産などにもとめ」(出典:半チョッパリ(1971)〈李恢成〉二)
日本国有鉄道(現JR)の施設内において公安維持の職務に当たる国鉄の役員または職員。法務大臣と運輸大臣が協議して定める要件に該当する者の中から,国鉄総裁の推薦に基づき運輸大臣が指名する。正式には,鉄道公安職員という(〈鉄道公安職員の職務に関する法律〉1条)。国鉄の列車,停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内における犯罪および国鉄の運輸業務に対する犯罪について捜査する権限を有する。司法警察職員とはされていないが,その捜査については刑事訴訟法の司法警察職員の捜査に関する規定が準用され,実質的にはこれと同視しうる。ただし,捜査は,国鉄の列車,停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設以外の場所においては行うことができず,また,現行犯人または被疑者を逮捕した場合には,これを検察官または警察職員に引致しなければならない。捜査の監督は,運輸大臣が行う。その職務につき,警察職員とは協力関係に立つ。また,職務を行うため,小型武器(けん銃等)を携帯し,使用することができる。国鉄民営化後は鉄道警察に改組された。
執筆者:片桐 裕
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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