出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…これは都道府県がみずから警察を維持し,警察の責務に任ずるということであり,その意味で都道府県警察は一応は自治体警察であるといえる。 都道府県知事の所轄の下に都道府県公安委員会が置かれる(38条1項)。都道府県公安委員会は都道府県警察を管理する(同条3項)。…
…その設置目的は,警察運営の民主化と政治的中立化の実現にある。旧警察法(1947公布)の下では,国家地方警察の管理機関として国家公安委員会および都道府県公安委員会が,自治体警察の管理機関として市町村(特別区)公安委員会が設置されていたが,現行警察法(1954公布)は国家公安委員会,都道府県公安委員会,方面公安委員会を設けるとしている。委員は,いずれも,任命前5年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから任命される。…
※「都道府県公安委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」