日本大百科全書(ニッポニカ) 「譲状」の意味・わかりやすい解説
譲状
ゆずりじょう
所領や資財を譲与するとき作成交付する証文。処分状ともいう。平安中期以降のものが存する。鎌倉幕府法では、子孫への譲与は親が悔い返しできる規定で、あとで作成した譲状は、以前の譲状の効力を否定した。これを当時「後判は前判を破る」といった。御家人(ごけにん)は譲状をもとに幕府から所領の安堵(あんど)状を別にもらったが、1303年(嘉元1)幕府は譲状の余白(外題(げだい))に直接安堵の文言を書く定めとした。これが外題安堵のある譲状である。鎌倉時代一般的であった分割譲与制は南北朝時代以後、長子単独相続制に変化したため、室町時代になると譲状は減少した。寺僧による房舎、聖教(しょうぎょう)などの譲状は、とくに付属状ともよぶ。
[百瀬今朝雄]