精選版 日本国語大辞典 「証文」の意味・読み・例文・類語
しょう‐もん【証文】
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出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
契約を締結する際、当事者が自己の債務を認めて交付する書面あるいは契約書を俗に証文ということがある。とくに、金銭消費貸借において、借り主が貸し主に対して交付する債務承認の書面を証文とよぶことが多い。このような証文が交付されると、金銭の貸し借りの証拠となり、また、時効が中断されるなどの効果が生じる。
[淡路剛久]
…契約行為は広くみれば,物の取引・譲与について人間相互に交わされる契約(売買,貸借,相伝,預託,譲渡,和与,寄進など)と,人格関係の設定(僧俗間の主従契約など),職(しき)の補任(ぶにん)と請負,人間相互の共同目的の実現(一揆など)などについて相互に交わされる契約とに大別できるが,それぞれの行為が中世では分化・独立し,固有の文書が作成されることが多かった。一般に契約の結果として作成された文書を証文という。【小田 雄三】
〔法律上からみた契約〕
法律上は,契約とは広い意味では何らかの法律効果の発生を目的とした,2人以上の当事者の合意一般をいう。…
…日本の古文書の一様式。ある事実を証明する証拠能力を有する文書の総称としての〈証文〉と同義に使われることも多いが,とくには,訴訟の裁定のために提出を要請される書面証言を記した文書。後者の場合は,むしろ〈起請文〉〈誓状〉の一形式であって,〈相論の時,証人に尋ねらるるの事,訴論人の注文につき,両方の縁者を除き,起請文の詞を載せて証状を召さるるの条,傍例たり〉(《山田氏文書》1300年(正安2)7月2日鎮西下知状)といわれたように,裁判機関の問状(といじよう)をうけて,起請文をもって提出された。…
※「証文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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