デジタル大辞泉
「譴罰」の意味・読み・例文・類語
けん‐ばつ【×譴罰】
あやまちを責めて、罰すること。
「何等の道理ありとも拿捕追究鹵囚―を受ることなきを云う」〈西周訳・万国公法〉
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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けん‐ばつ【譴罰】
- 〘 名詞 〙 罪過を責め罰すること。譴責処罰すること。
- [初出の実例]「又其国に在り何等の道理ありとも拿捕追究歯囚譴罰を受ることなきを云ふ」(出典:万国公法(1868)〈西周訳〉四)
- [その他の文献]〔傅玄‐晉鼙舞歌・明君篇〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「譴罰」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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