
(遣)(けん)。
は軍を派遣して、その罪を責める意。〔説文〕三上に「
問(たくもん)するなり」とあって、罪科を問責する意とする。金文の〔大保
(たいほき)〕に「大保克(よ)く
(つつし)みて
(とが)
(な)し」、また〔
(いつき)〕に「
、
(つか)へて
(とが)
し」のように、
・
をともに譴の意に用いている。みな繁簡の字とみてよい。訓の「ユズル」は「譲責」の「譲」の誤訓である。
立〕譴 トガ・イツハル・イカル・ヲハサル・セム・ソシル・ツム・ユヅル 〔字鏡集〕譴 ヒツム・イサフ・ツム・ミル・セム・トガ・ヲハサル・イカル・ユヅル
に作り、呪祝の意のある字であろう。いずれも他を罪あるものとして、これを責め咎める意である。
▶・譴毀▶・譴咎▶・譴考▶・譴告▶・譴譲▶・譴辱▶・譴責▶・譴
▶・譴奪▶・譴笞▶・譴逐▶・譴黜▶・譴怒▶・譴罰▶・譴問▶出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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