負担付き贈与(読み)ふたんつきぞうよ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「負担付き贈与」の意味・わかりやすい解説

負担付き贈与
ふたんつきぞうよ

受贈者一定の給付債務を負担させる贈与契約。ある人に家屋を贈与する代りに,その家屋の抵当債務を負担させる契約などがそれに相当する。受贈者の負担の利益を受ける者は,贈与者に限られず,その他の第三者であってもよい。また負担の内容も公序良俗に反しないかぎり,自由に定められる。負担付き贈与は,あくまでも無償契約としての贈与の一形態であり,受贈者の負担は,贈与行為と対価関係を有するものではない。しかし,実質的にみれば,負担と贈与の間には,負担の限度では有償契約類似の関係が認められるので,民法は,負担付き贈与者に部分的にではあるが,担保責任を負わせ (551条2項) ,さらに双務契約に関する規定が準用されるものとしている (553条) 。

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