デジタル大辞泉
「双務契約」の意味・読み・例文・類語
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そうむ‐けいやくサウム‥【双務契約】
- 〘 名詞 〙 当事者双方が互いに対価的な関係にたつ債務を負担する契約。売買・賃貸借・雇傭・請負など。⇔片務(へんむ)契約。
- [初出の実例]「双務契約当事者の一方は相手方か其債務の履行を提供するまては自己の債務の履行を拒むことを得」(出典:民法(明治二九年)(1896)五三三条)
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双務契約
そうむけいやく
zweiseitiger Vertrag
当事者双方が互いに対価的な意義を有する債務を負担する契約を双務契約といい,そうでないものを片務契約という。たとえば,売買,賃貸借などは双務契約であり,贈与,使用貸借などは片務契約である。有償契約に類似するが,それより狭い概念である。たとえば,利息付き消費貸借では,借りた金の利用と利息とが経済的には対価関係にあるから有償契約であるが,借りた金は法律的には借主の所有となって,その利用にはなんら債務関係を成立させることがないから,それは双務契約ではない。双務契約では双方の債務が対価関係にあるため,その履行については同時履行の抗弁権 (民法 533) が認められ,また危険負担の問題が生じる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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