無償契約(読み)ムショウケイヤク

デジタル大辞泉 「無償契約」の意味・読み・例文・類語

むしょう‐けいやく〔ムシヤウ‐〕【無償契約】

贈与使用貸借などのように、当事者一方だけが給付出捐しゅつえん)をする契約。⇔有償契約

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精選版 日本国語大辞典 「無償契約」の意味・読み・例文・類語

むしょう‐けいやくムシャウ‥【無償契約】

  1. 〘 名詞 〙 当事者の一方が義務を負うだけで、その対価報償を受けない契約。贈与・使用貸借など。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「無償契約」の意味・わかりやすい解説

無償契約
むしょうけいやく
unentgeltlicher Vertrag

当事者のなすべき給付が対価的意義を有しない契約。契約によって一方の当事者だけが債務を負担するもの,たとえば贈与などがこれに属する。 (→有償契約 )

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改訂新版 世界大百科事典 「無償契約」の意味・わかりやすい解説

無償契約 (むしょうけいやく)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「無償契約」の意味・わかりやすい解説

無償契約
むしょうけいやく

有償契約・無償契約

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世界大百科事典(旧版)内の無償契約の言及

【契約】より

…主要な分類をあげれば次のとおりである。(1)有償契約・無償契約 契約当事者が対価的な意味(たとえば売買契約における目的物と代金)をもつと考える財産上の損失を相互に負担する契約が有償契約で,そうでない契約が無償契約である。前者の例としては売買,交換,利息付消費貸借,賃貸借,雇傭,請負等が,後者の例としては贈与,無利息消費貸借,使用貸借等が,それぞれあげられる。…

【有償契約・無償契約】より

…契約当事者双方が,契約の締結から債務の履行までの全過程において,相互に対価的関連を有する出捐(しゆつえん)(財産にかぎらず,労務・事務等を給付すること)をする契約を有償契約といい,当事者の一方のみが対価性のない出捐をする契約を無償契約という。双務契約・片務契約の区別が,契約の効果として各当事者が対価的関連のある債務を負うか否かという形式的基準によってなされるのに対し,有償契約・無償契約の区別は,契約の全過程において一方の出捐による損失が他方の出捐によって償われるか否かという実質的な基準による。…

※「無償契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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