とっさの日本語便利帳 「財産分与と税」の解説 財産分与と税 婚姻の取消や離婚で財産分与を受けても贈与税はかからない。財産分与による財産移転は、税務上分与者が時価でその財産を譲渡(売却)したものとして扱われるが、居住用財産譲渡の特別控除(三〇〇〇万円控除)の適用はある。 出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報 Sponserd by