共同通信ニュース用語解説 「財産管理人制度」の解説
財産管理人制度
民法で定める制度で、所有者が不在の場合や相続人が分からないときに、自治体など第三者が財産を保護するため家庭裁判所に申し立てる。用地を買収する場合はさらに家裁の許可が必要。国は復興加速策として、一連の手続きを短縮した。復興事業の場合は土地の売却に中立性が要求されるため、原則として弁護士や司法書士が財産管理人として選任されている。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...