財産管理人(読み)ザイサンカンリニン

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「財産管理人」の意味・わかりやすい解説

財産管理人
ざいさんかんりにん

他人の財産を管理する者。管財人ともいう。他人 (本人) の委任に基づく財産管理人 (委任管理人) のほか,法律の規定に基づく財産管理人 (法定管理人) がある。後者の例としては,後見人や,不在者の財産管理人 (民法 25) ,限定承認,財産分離,相続人不存在などの場合の相続財産管理人 (918,926,936,943,952条) などがあり,その職務については民法に詳細な規定がある (たとえば後見人については 853条以下,不在者財産管理人については 27条以下) 。財産管理人には,特に財産管理権限が認められるだけであり,処分行為はできない。なお,破産や和議,会社更生手続などの場合にも管財人がおかれ,これも財産管理人の一種であるが,その性格は必ずしも民法上の財産管理人と同一ではない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

苦肉の策

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android