財産管理人(読み)ザイサンカンリニン

デジタル大辞泉 「財産管理人」の意味・読み・例文・類語

ざいさんかんり‐にん〔ザイサンクワンリ‐〕【財産管理人】

財産所有者相続人存否が不明な場合に、当事者に代わって財産の管理保存処分清算を行う人。家庭裁判所が選任する。弁護士司法書士が選ばれることが多い。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「財産管理人」の意味・わかりやすい解説

財産管理人
ざいさんかんりにん

他人の財産を管理する者。管財人ともいう。他人 (本人) の委任に基づく財産管理人 (委任管理人) のほか,法律の規定に基づく財産管理人 (法定管理人) がある。後者の例としては,後見人や,不在者の財産管理人 (民法 25) ,限定承認,財産分離,相続人不存在などの場合の相続財産管理人 (918,926,936,943,952条) などがあり,その職務については民法に詳細な規定がある (たとえば後見人については 853条以下,不在者財産管理人については 27条以下) 。財産管理人には,特に財産管理権限が認められるだけであり,処分行為はできない。なお,破産や和議,会社更生手続などの場合にも管財人がおかれ,これも財産管理人の一種であるが,その性格は必ずしも民法上の財産管理人と同一ではない。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「財産管理人」の意味・わかりやすい解説

財産管理人
ざいさんかんりにん

管財人

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