デジタル大辞泉 「財産開示手続」の意味・読み・例文・類語 ざいさんかいじ‐てつづき【財産開示手続(き)】 損害補償などで、確定判決、和解調書、調停調書があるのに相手方が支払いに応じない場合、裁判所に申し立てて相手方の財産を開示させる手続き。相手方が裁判所への出頭を拒否したり、嘘をついたりすると30万円以下の過料となる。[補説]平成15年(2003)民事執行法改正で新設。平成16年(2004)4月より施行。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例