出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…前者は,国債を発行するときに定めた一定の償還日にその全額を償還する制度である。後者は,発行時に定められた償還期日より前に国債の弁済を行う制度であり,国債規則に定める繰上償還,抽選償還,および買入消却(銷却)がある。買入消却には,将来の財政負担の軽減,流通市場の安定化を目的に民間部門に存在する国債を買い入れる場合と,相続税の代用納付等によって国庫に帰属した国債を消却する場合とがある。…
※「買入消却」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」