資本課税(読み)しほんかぜい(その他表記)capital levy

翻訳|capital levy

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「資本課税」の意味・わかりやすい解説

資本課税
しほんかぜい
capital levy

課税対象が収益でなく,収益を生み出す資本または財産である租税。資本課徴ともいう。戦時もしくは非常時財政の大幅赤字時期を除けば,一般にその例はほとんどない。日本でも第2次世界大戦直後の臨時財産税を除き,現在では相続税および贈与税が存在するにすぎない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む