日本大百科全書(ニッポニカ) 「賦課課税」の意味・わかりやすい解説
賦課課税
ふかかぜい
official assessment
納付すべき税額がもっぱら租税行政庁の処分によって確定するような課税方式であり、納税義務者が自ら課税標準および税額を確定する申告納税方式と対比される。法令により納税者に納付すべき税額の申告義務が課されていない租税は、この方式により税額が確定される。
賦課課税方式は、伝統的にヨーロッパで採用されてきた方式であり、わが国でも第二次世界大戦前は、この方式が一般的であった。現在、国税のうちで賦課課税方式で課税されている税は、各種加算税、過怠税のほかは、特殊な場合の関税および消費税などがあるにすぎないが、地方税においては、個人住民税、個人事業税、不動産取得税、固定資産税など、おもな税目がこの賦課課税方式によっている。
[林 正寿]