賦課課税(読み)ふかかぜい(その他表記)official assessment

日本大百科全書(ニッポニカ) 「賦課課税」の意味・わかりやすい解説

賦課課税
ふかかぜい
official assessment

納付すべき税額がもっぱら租税行政庁の処分によって確定するような課税方式であり、納税義務者が自ら課税標準および税額を確定する申告納税方式と対比される。法令により納税者に納付すべき税額の申告義務が課されていない租税は、この方式により税額が確定される。

 賦課課税方式は、伝統的にヨーロッパで採用されてきた方式であり、わが国でも第二次世界大戦前は、この方式が一般的であった。現在、国税のうちで賦課課税方式で課税されている税は、各種加算税、過怠税のほかは、特殊な場合の関税および消費税などがあるにすぎないが、地方税においては、個人住民税、個人事業税、不動産取得税、固定資産税など、おもな税目がこの賦課課税方式によっている。

[林 正寿]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の賦課課税の言及

【徴税】より

…しかも,三権分立の原則の下,租税法律の制定,執行,租税に関する訴訟がそれぞれ独立の機関により行われることになっている。第4に,徴税の具体的方式について,国税においては,納税者がみずから納付すべき税額を申告する申告納税方式が原則であり,行政庁が納税者の納付すべき税額を決定する賦課課税方式は例外である。ただし,地方税については,申告納税方式(地方税法上は,申告納付とよばれている)は例外的な方式にすぎない。…

※「賦課課税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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