申告納税方式(読み)しんこくのうぜいほうしき

精選版 日本国語大辞典 「申告納税方式」の意味・読み・例文・類語

しんこくのうぜい‐ほうしき‥ナフゼイハウシキ【申告納税方式】

  1. 〘 名詞 〙 納税者税法の定めるところに従って、自ら課税標準と税額を計算して税務署に申告する方式源泉徴収を受けない事業所得者などの所得税法人税再評価税および相続税申告納税となっている。従来賦課課税(方式)に代わって昭和二二年(一九四七採用

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の申告納税方式の言及

【申告納税】より

… 納付すべき税額の確定に特別の手続を必要とする租税は,さらに,その方式により2種に大別される。すなわち,申告納税方式(地方税では申告納付という)と賦課課税方式(地方税では普通徴収という)である。これらの2種の方式の違いは,税額の確定を第一次的に行うのが,納税者であるのか,租税行政庁(たとえば,税務署長)であるのかの違いである。…

※「申告納税方式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android