申告納税(読み)しんこくのうぜい

改訂新版 世界大百科事典 「申告納税」の意味・わかりやすい解説

申告納税 (しんこくのうぜい)

租税の課税標準課税物件を金額または数量で表した数値)および納付すべき税額を算定するには,課税の対象となる事実を認識することに始まって,租税法律に従って複雑な計算を要することが少なくない。このように,租税法律に定められた事実の存在によって抽象的に成立している納税義務について,税額を具体的に認識するための手続を租税確定手続と呼んでいる。もちろん,租税の中でも,課税標準や税額を容易に認識することができるものに関しては,納税義務の成立と同時に,なんら特別の手続を要することなく納付すべき税額が確定するとされる。このような租税は,〈自動確定〉の租税と呼ばれている。予定納税による所得税印紙納付による印紙税,登録免許税などは,自動確定の租税である。源泉徴収による所得税も自動確定として扱われているが,主たる給与についての源泉徴収の場合には,源泉徴収義務者が税額を認識するまでの過程は,自動確定とはいえないほどに複雑である。

 納付すべき税額の確定に特別の手続を必要とする租税は,さらに,その方式により2種に大別される。すなわち,申告納税方式地方税では申告納付という)と賦課課税方式(地方税では普通徴収という)である。これらの2種の方式の違いは,税額の確定を第一次的に行うのが,納税者であるのか,租税行政庁(たとえば,税務署長)であるのかの違いである。申告納税方式とは,納税者のなす申告(これを〈納税申告〉という。所得税,法人税,相続税確定申告が典型である)によって税額が確定することを原則とし(しかも申告税額を納付しなければならない),租税行政庁は,所定の期限までに申告のない場合,申告の内容につき,法律に従っていなかったり事実を正しく反映していないことなどが認められる場合に,補充的に確定をするにすぎないという方式である。この租税行政庁のなす確定は,課税処分と総称されるが,無申告の場合には決定,申告が適正でない場合のものは更正と呼ばれるところから,〈更正・決定〉といわれる。更正・決定は納税申告に対して補充的なものである。

 これに対して,賦課課税方式では,もっぱら租税行政庁の処分(賦課決定)により税額が確定される。この場合にも,租税によっては,納税者が課税標準申告の義務を負うことがあるが,それは行政庁が課税処分を行うための参考資料にとどまる。第2次大戦前の日本においては,例外的な場合を除いて賦課課税方式がとられていたが,1945年に法人税の一部に申告納税方式が導入され,その後しだいに一般化し,47年には,所得税(源泉徴収によるものを除く),法人税,相続税という主要税目に採用された。相次ぐ申告納税方式の採用は,税務職員の人手不足を納税者の自発的協力で解決するという目的をもっていたといわれる。シャウプ勧告(1949,50)も,申告納税方式の推進を勧告し,法人税および所得税(事業関係の所得に限る)に関する申告納税を促進するため,50年から青色申告制度が設けられた。62年には,関税以外の間接国税についても申告納税方式が採用された。ただし,地方税の個人住民税,個人事業税,固定資産税などは,今日でも賦課課税方式(普通徴収方式)である。

 申告納税方式は,しばしば民主的な課税方式であるといわれる。日本がアメリカにおけるself-assessment(〈自己賦課〉とか〈自己査定〉と訳すことがある)方式を導入したのも,この方式の民主性に着目したものであるといわれる。申告納税方式は,納税者の自発性を尊重する制度であるので,税務職員が納税者の生活領域に調査の目的で介入することが少ないといえる。また,納税申告を通じて,納税者が租税の行方や,さらには政治のあり方に関心をいだくようになる。換言すれば,政治教育の効果を有するという見方もある。しかし,このような見方があるからといって,イギリスやドイツなどの諸国が賦課課税方式をとっていることが,逆に,非民主的租税制度を採用しているものであると断定することはできない。運用のしかたによっては,賦課課税方式を限りなく申告納税方式に近づけることができるからである。

 申告納税制度をどのように定着させるかということは,日本の租税制度あるいは租税行政が追求してきた重要課題である。その一つの方策は,所得税および法人税について青色申告制度を採用して,記帳を促進したことである。これは,青色申告者に対して税制上の特典を認めるという誘導策とリンクするものであった。次に,無申告や過少申告の納税者に対しては,加算税(地方税では加算金という)が課される。一種の制裁であるといってよいが,これが存在することによって,納税者が適正な申告を行うようになることが期待されている。

 ところで,従来は,所得税や法人税について,帳簿書類の備付けなどを納税者に義務づけるという制度は,一般的には存在しなかったのであり,青色申告制度も,納税者の任意によるものである。このため,青色申告者以外の納税者については,記録が不十分で申告内容が適正であるかどうかを判断することが困難であるばかりでなく,推計課税という間接的な方法で所得金額を把握せざるをえないことも多かった。そこで,1984年の所得税法および法人税法の一部改正により,次のように帳簿書類の備付け等が義務づけられた。すなわち,個人については,不動産所得,事業所得,山林所得を生ずる業務を行う者のうち,前々年分の上記種類の所得の金額が前年の12月31日までにおいて300万円を超えていると確定されているか,前年分の上記種類の所得の金額がその年の3月31日までにおいて300万円を超えていると確定されている者に,帳簿書類を備え付け,総収入金額および必要経費に関する事項を簡易な方法で記録し,保存することを義務づけた。また,資料等も保存すべきものとされた。法人については,所得金額の基準なしに,一般的に同様の義務づけがなされた。このように,申告納税制度は,納税者の負担を伴うことも忘れてはならない。

 申告納税制度が機能するためには,租税法が納税者にとって理解しやすいものでなければならないが,税制は,むしろ複雑化する傾向にある。一見すると簡単なようにみえる相続税についても,相続財産の評価となると容易ではない。そこで,租税についての専門家である税理士が必要とされる。税理士制度は,複雑な税制の下で申告納税制度を維持するためには不可欠であるといってよい。しかし,そのことは,納税者にとっては,本来の租税の負担以外に,申告に関連する費用が増大することを意味している。
確定申告
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「申告納税」の意味・わかりやすい解説

申告納税
しんこくのうぜい
self-assessment

納税者が自ら租税法の定めるところに従って記入し、税務行政庁に提出する納税申告書に基づいて、税金を納付する方式。この方式の下では、納付すべき税額は納税者の申告によって確定するのが原則であり、申告がない場合や申告が不適当な内容である場合に限って、租税行政庁の更正または決定によって納税義務額を確定する。これに対して、納付すべき税額がもっぱら租税行政庁の査定によって確定する方式を賦課課税方式とよぶ。

 申告納税方式は、伝統的にアメリカで採用されてきた方式であり、民主的納税思想によく一致するとともに、徴税の能率の向上にも資するので、第二次世界大戦後、わが国でも従来の賦課課税方式にかえて広く採用されるようになり、現在、所得税、法人税、相続税、贈与税、酒税、物品税、関税などほとんど大部分の国税について採用されている。また、地方税については、法人の事業税、法人の市町村税などで申告納付とよばれる申告納税方式の制度がとられている。

 これらの各税では、それぞれ申告の期限が定められており、この期限内に行われる申告を期限内申告とよぶ。期限が過ぎたあとでも決定のあるまでは申告をすることができるが、これを期限後申告という。また、一度申告したあとでも、更正があるまでは、申告にかかる税額が過小であったり、純損失などの金額が過大であったり、還付金の額に相当する税額が過大であった場合には、その申告にかかる課税標準または税額などを修正する申告をすることができる。更正・決定を受けたあとにも、更正・決定による税額が過小であったり、純損失などが過大であったりする事実に気づいたときには、更正・決定にかかる課税標準または税額などを修正する内容の申告をすることができるが、これを修正申告とよぶ。

 所得税とか法人税の場合には、課税物件である所得は期間の進行とともに連続的に発生しており、期間の経過を待たずにその途中で予定納税とか源泉徴収の形で租税を徴収する制度が存在する。所得税の場合にはこのように途中で納付すべき額は自動的に確定するから源泉徴収義務者や予定納税義務者からの申告は必要ではないが、法人税の場合には予定的申告が必要である。このように年度の途中で予定的にする申告を中間申告とよび、年度が経過してからする申告を確定申告とよぶ。また、正確な記帳の風習を奨励する意味から、所得税および法人税については税制上の特典を認める青色申告制度を採用している。

 このように申告納税方式は、納税者の自発性を尊重するものであり、民主的な制度であるが、だからといって賦課課税方式は非民主的な制度であるとは一概にはいえない。賦課課税方式であっても、運用しだいでは、申告納税方式に近い形にすることができるからである。主要国の方式をみてみると、アメリカでは先にも述べたように申告納税方式をとっており、個人納税義務者は、課税年度中に予定申告を行い、当該年度の総所得の見積額を申告し、同時に自己の計算に基づく推定税額を4期に均等納付する。さらに課税年度終了後に実際に取得した所得額について確定申告書を提出する。イギリスでは賦課課税方式がとられているが、参考資料として申告書の提出が要請されている。ドイツでも納税義務者は租税申告をしなければならないが、これは税額を決定するための資料にすぎず、税務署の調査の終了後税額が決定される。

[林 正寿]

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百科事典マイペディア 「申告納税」の意味・わかりやすい解説

申告納税【しんこくのうぜい】

国税について納付すべき税額の確定の手続に関する方式の一つで,賦課課税に対する。納付すべき税額が納税者の申告により確定することを原則とし,申告がない場合または申告による税額が正当でない場合に限り税務官庁の処分(更正決定)により確定する。現行国税の多くはこの方式による。地方税では申告納付という。→確定申告
→関連項目青色申告源泉徴収所得税

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「申告納税」の意味・わかりやすい解説

申告納税
しんこくのうぜい

国税についての納付すべき税額の確定の一方式 (国税通則法 16) 。税務官庁の行政処分により確定する賦課課税に対するもの。現行国税のほとんどがこの方式によっており,納税者みずからが行う申告によって納付税額が確定することを原則とし (確定申告) ,申告した税額を自主的に納付する制度。この方式による主要な税目は所得税,法人税,相続税などであるが,間接税も現在はすべて申告納税方式である。なお,地方税法においては申告納付の語を用いており (1条1項8号) ,法人住民税,法人事業税などについてこの方式が採用されている。

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世界大百科事典(旧版)内の申告納税の言及

【所得税】より

…大正時代にも所得税制の近代化が進み,(1)超過累進税率の採用と税率の高度化,(2)勤労所得控除の創設,(3)扶養控除の創設,などがみられた。1940年の大改正では,法人税が所得税から別建てとされ,分類所得税と総合所得税の2本立てに改められたが,第2次大戦後の47年には再び総合所得税1本に戻るとともに,申告納税方式が採用された。また譲渡・一時所得が新たに課税対象に加えられた。…

【徴税】より

…しかも,三権分立の原則の下,租税法律の制定,執行,租税に関する訴訟がそれぞれ独立の機関により行われることになっている。第4に,徴税の具体的方式について,国税においては,納税者がみずから納付すべき税額を申告する申告納税方式が原則であり,行政庁が納税者の納付すべき税額を決定する賦課課税方式は例外である。ただし,地方税については,申告納税方式(地方税法上は,申告納付とよばれている)は例外的な方式にすぎない。…

※「申告納税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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