共同通信ニュース用語解説 「賭博開帳図利罪と賭博罪」の解説
賭博開帳図利罪と賭博罪
いずれも刑法に規定されている。利益を得る目的で野球賭博や違法カジノなどの賭場を主催し、客に賭けさせて手数料を得る行為が賭博開帳図利罪に当たる。3月以上5年以下の懲役。ほう助した者は刑が減軽される。一方、そうした賭場で単純に客として賭け事を行うのが賭博罪で、50万円以下の罰金または科料が科される。繰り返し賭け事をすると常習賭博罪となり、3年以下の懲役。ただし、仲間内の娯楽としてジュースやお菓子などの物を賭けた場合は処罰の対象とならない。
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