贈収賄事件の判決食い違い

共同通信ニュース用語解説 の解説

贈収賄事件の判決食い違い

リクルート事件では、東京地裁が1992年に、リクルートコスモス未公開株を受け取ったとして収賄罪に問われた元労働事務次官に執行猶予付きの有罪判決を言い渡して確定。しかし、翌93年には別の裁判官が、贈賄罪に問われたリクルート社の元社長室長に「客観的証拠が存在せず、自白の信用性に疑問がある」として無罪を言い渡した。元社長室長は二審逆転の有罪判決を受け、最高裁にも上告したが、棄却された。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報