自白(読み)じはく

精選版 日本国語大辞典 「自白」の意味・読み・例文・類語

じ‐はく【自白】

〘名〙
自分から自分の秘密を告白すること。また、自分の罪悪白状すること。
日蓮上人(1894)〈幸田露伴〉二〇「さりながら此(これ)を以て直ちに穢民が子と自白(ジハク)せしなりと解せんは」 〔史記‐呉王濞伝〕
刑事訴訟法上、自己犯罪事実および刑事責任を認めること。また、その供述民事訴訟法上では、相手主張する自己に不利益な事実を認めること。また、その陳述。〔仏和法律字彙(1886)〕

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デジタル大辞泉 「自白」の意味・読み・例文・類語

じ‐はく【自白】

[名](スル)
自分の秘密や犯した罪などを包み隠さずに言うこと。「カンニング自白する」

民事訴訟法上、当事者相手方の主張する自己に不利な事実を認めること。また、その旨の陳述。
刑事訴訟法上、自己の犯罪事実を認める被疑者被告人供述
[類語]自供告白白状打ち明ける懺悔口を割る泥を吐く

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「自白」の意味・わかりやすい解説

自白
じはく

刑事訴訟法上は、自己の犯罪事実の全部またはその主要部分を認める旨の被疑者・被告人の供述をいう。民事訴訟法上は、訴訟の当事者が、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述をいう。

[内田一郎 2018年4月18日]

刑事訴訟における自白

1873年(明治6)6月の改定律例第318条は、「凡(およそ)罪ヲ断スルハ、口供結案ニ依(よ)ル」として自白必要主義をとっていたが、1876年6月の太政官(だじょうかん)布告第86号は、これを撤廃して、「凡ソ罪ヲ断スルハ証ニ依ル」とし、証拠裁判主義を採用した。

(1)自白の証拠能力 憲法第38条第2項は、強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留もしくは拘禁されたのちの自白は、これを証拠とすることができないとし、刑事訴訟法第319条第1項は、強制、拷問または脅迫による自白、不当に長く抑留または拘禁されたのちの自白、その他任意にされたものでない疑いのある自白は、これを証拠とすることができないとしている。起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合もこれに含まれる(同法319条3項)。判例は、自白をすれば起訴猶予にする旨の検察官のことばを信じ、起訴猶予になることを期待してした自白は、任意性に疑いがあるものとして、証拠能力がないとしている(最高裁判所昭和41年7月1日第二小法廷判決)。また、捜査官の偽計によって被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、自白はその任意性に疑いがあるものとして、証拠能力を否定すべきであり、このような自白を証拠に採用することは、刑事訴訟法第319条第1項の規定に違反し、ひいては憲法第38条第2項にも違反するとしている(最高裁判所昭和45年11月25日大法廷判決)。

(2)自白の任意性の立証 検察官は、被告人の自白についてその任意性を立証しようとするときは、できる限り、取調べ状況を記録した書面その他の取調べ状況に関する資料を用いるなどして、迅速かつ的確な立証に努めなければならない(刑事訴訟規則198条の4)。ただし、2016年(平成28)の刑事訴訟法改正により、取調べの録音・録画制度が導入され、裁判員裁判の対象事件および検察官の独自捜査事件(検察官が直接告訴・告発等を受け、または自ら認知して捜査を行う事件)について、原則として取調べの全過程の録音・録画が義務づけられた(刑事訴訟法301条の2第4項)。そして、検察官は、被告人または弁護人が被告人の供述の任意性に疑いがあるとして異議を述べたときは、その任意性を立証するため録音・録画の記録媒体の取調べを請求しなければならないものとされた(同法301条の2第1項)。

(3)自白の証拠価値(証明力) 憲法第38条第3項は、何人(なんぴと)も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされず、また刑罰を科せられないとしている。ここにいう本人の自白の意義につき判例は、公判廷の自白については自由な状態でなされ、弁護人も立ち会っており、裁判所も十分に吟味できるなどの点から、憲法第38条第3項の自白には公判廷における自白は含まないとした(最高裁判所昭和23年7月29日大法廷判決)。ただし、刑事訴訟法第319条第2項は、被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされないとしているので、法律上は公判廷の自白にも補強証拠が要求される。学説上、いわゆる共犯者の自白に補強証拠を必要とするか否かが争われている。判例は、共同審理を受けていない単なる共犯者はもちろん、共同審理を受けている共犯者(共同被告人)であっても、被告人本人との関係においては、被告人以外の被害者その他の純然たる証人とその本質を異にするものではない。したがって、共犯者または共同被告人の犯罪事実に関する供述は、憲法第38条第2項のごとき証拠能力を有しないものでない限り、自由心証に任さるべき独立、完全な証明力を有し、憲法第38条第3項の本人の自白と同一視しまたはこれに準ずるものではないとしている(最高裁判所昭和33年5月28日大法廷判決)ので、共犯者の自白には補強証拠は必要ではないとしている。

(4)自白事件の簡易迅速な処理 争いのない軽微な自白事件の簡易かつ迅速な裁判手続として2004年の刑事訴訟法改正により即決裁判手続が導入されたが(同法350条の16~350条の29)、即決裁判手続の決定があっても後に被告人が否認に転じた場合に備えておく必要があるとすれば、結局必要となる証拠の量には変わりはないこととなるとの問題点があった。そこで、2016年の刑事訴訟法改正により、被告人が否認に転じた場合に再捜査ができる措置が講じられ、検察官がいったん公訴の取消しを行い、改めて再捜査を遂げた後に再起訴することを可能とするために、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、同一事件についての再起訴の制限を定めた刑事訴訟法第340条の例外として、犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合でなくても再起訴ができることとされた(同法350条の26)。これにより、即決裁判手続が予定される事件については、捜査機関はあらかじめすべての捜査を尽くしておく必要はなくなり、自白事件の捜査の簡略化が可能となった。

[内田一郎・田口守一 2018年4月18日]

民事訴訟における自白

訴訟の当事者が、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述をいう。ここでいう不利益とは、その事実が確定すると訴訟の全部または一部が敗訴になる可能性の生ずる場合のことである。自白は、まず相手方が事実を主張し、のちにその事実を認めるのが通常であるが、これとは逆に、自分から不利益な事実を述べて、あとから相手方がそれを援用する場合もある。これを「先行自白」という。裁判外で相手方や第三者に対してなされるものを「裁判外の自白」といい、訴訟上裁判官の面前でなされるものを「裁判上の自白」といって両者は区別されている。裁判外の自白は、訴訟において相手方が援用しても単なる徴憑(ちょうひょう)(事実を証明すべき材料である間接の事実)としての意味しかもたないのに対し、裁判上の自白は、弁論主義のもとでは証明を不要とし(民事訴訟法179条)、その事実について裁判所の認定権は排除される。また自白した当事者も、これに拘束されて爾後(じご)原則としてこれに反する主張ができなくなる。なぜならば、裁判上の自白はそれをした当事者が自分の責任で陳述したものであるし、またその事実はそのまま判決の基礎とされるから、自白の取消しは簡単には認められない。しかし取消しを絶対に許さないとすると、間違って自白した当事者には酷になる。そこで判例・通説は、相手方が取消しに同意した場合や、自白の内容が真実に反し、かつ錯誤に基づいたことについて証明があった場合には、自白の取消しが認められる、としている。自白の効力は、上訴があれば、上級審にも及ぶ。

 なお、口頭弁論または準備手続において、当事者が相手方の主張の事実を明らかに争わないときは、自白したとみなされ(擬制自白)、証拠調べは不要とされる。

[内田武吉・加藤哲夫]

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百科事典マイペディア 「自白」の意味・わかりやすい解説

自白【じはく】

(1)民事訴訟では,相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述をいうが,相手方主張の事実を明らかに争わぬときにも,自白の成立が認められる(擬制自白)。自白が成立すると,裁判所は,その事実を判決の基礎にしなければならない(新民事訴訟法179条)。(2)刑事訴訟では,自己が犯罪を犯したことを認める陳述をいう。しかし,自白が唯一の証拠であるときは,これで有罪と判定することはできないし,強制・拷問・脅迫による自白,不当に長い間抑留拘禁された後の自白,その他任意になされたものでない疑いのある自白は証拠とすることはできない(憲法38条,刑事訴訟法319条)。→自由心証主義
→関連項目アレインメント自首代用監獄ミランダ・ルール黙秘権

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自白」の意味・わかりやすい解説

自白
じはく
confession; Geständnis

(1) 民事訴訟では,相手方の主張する,自己に不利益な事実を告白し承認すること。裁判上の自白と裁判外の自白があり,訴訟法上問題となるのは前者である。自白の対象となるのは具体的事実にかぎられ,権利,法律上の意見,経験則については,自白は成立しない。自白が成立すると,当該事実については証明の必要がなくなる。ただし,間接事実,補助事実については,この効果が認められない。自白の特殊な形態として,擬制自白 (民事訴訟法) ,制限付き自白がある。 (2) 刑事訴訟法では,自己の犯罪事実の全部または一部を認める犯人の供述をいう。強制,拷問,脅迫による自白,不当に長い抑留または拘禁後の自白 (憲法 38条2項) ,その他任意にされたものでない疑いのある自白は証拠とすることができず,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合は有罪とされない (憲法 38条3項および刑事訴訟法) 。

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世界大百科事典 第2版 「自白」の意味・わかりやすい解説

じはく【自白】


[民事訴訟法上の自白]
 民事訴訟では,自己に不利な事実が真実であるとの陳述を自白と呼ぶ。訴訟前または訴訟外で相手方または第三者に対してする裁判外の自白と,口頭弁論または準備手続でなす裁判上の自白(以下,単に自白と呼ぶ)とがある。前者は自白された事実が真実であることの徴憑(ちようひよう)である。民事訴訟においてとくに重要なのは後者である。通常の民事訴訟では弁論主義が行われ,当事者間で争いのない事実は証拠調べを行わず,裁判の基礎としなければならない(民事訴訟法179条)。

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普及版 字通 「自白」の読み・字形・画数・意味

【自白】じはく

白状する。

字通「自」の項目を見る

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世界大百科事典内の自白の言及

【違法収集証拠】より

…従来,おもに刑事訴訟との関係で,その証拠能力が問題とされてきた。狭義には,とくに違法な捜索・押収等の結果得られた証拠物を指すが,広義には,このほか違法な被疑者の身柄拘束や取調べの結果獲得された自白,違法な盗聴により録取された人の会話などをも含む一般的概念として用いられる。 証拠物の場合,その収集手続に違法があっても,証拠それ自体の内容や性質に変化をきたすわけではないから,刑事訴訟における真実の究明,すなわち犯人の確実な処罰という観点からは,そのような証拠も有用であることは間違いない。…

【吟味筋】より

…町奉行所では吟味方与力が白洲とは別の場所で取り調べた。審理は被疑者の自白(白状)を得ることを目的とし,その犯罪事実は役人が書式に従って口書(くちがき)に録取した。口書ができると奉行は法廷に出座し,事件(一件)の関係者一同を集め,役人が口書を読み聞かせて(口書読聞(くちがきよみきけ))押印させ,あるいはすでに押印させた口書を確認させた(口書口合(くちがきくちあわせ))。…

【拷問】より

…このような手段は古来,多くの権力や,非権力的主体によって行われてきた。現代民主主義国家においては統治手段としてのテロルの行使は禁じられており,日本国憲法も公務員による拷問を禁じ,またその結果得られた自白には証拠能力がないと定めている。しかし政治暴力の一形態としての拷問は,統治手段としてテロルの行使が一般化している国々,とりわけ全体主義国家や権威主義体制のもとにおいては今日でも広くみられる。…

【誤判】より

…専門的な事項について鑑定がなされることもある。証拠はすべて許容されるわけではなく,強制等による不任意の自白は証拠能力がないし,伝聞証拠も原則として許容されない。また,自白だけで被告人を有罪とすることはできず,他の証拠により自白を補強しなければならない。…

【裁判】より

…これら法曹吏員の最高の地位が1名の評定所留役勘定組頭であるが職制上その地位は比較的低かった。奉行代官は裁判の責任者として,その始終を承認するだけで,法廷には原則として冒頭手続,自白調書の確定,判決申渡に出席した。裁判は判例法主義で法曹吏員はこれに固執し,将軍,老中,奉行等が政務の立場からこれを動かすことはほとんどなかったから,ある程度の司法の安定が見られた。…

【自由心証主義】より

…しかし社会の近代化に伴い,複雑化した社会生活の現実を形式的な判断法則によりとらえることは,かえって真実の発見を妨げることが意識されるようになった。またとくに刑事手続において,法定証拠主義は被告人の自白を有罪認定の条件とするものであったため,必然的に自白を得るための拷問の制度と結びつき,その弊害には著しいものがあった。こうしてフランス革命において法定証拠主義は排斥され,フランス訴訟法に自由心証主義が採用されて以来,これが近代的な訴訟法の基本原則の一つとして諸国の立法に導入され,日本でも民事訴訟法,刑事訴訟法の双方に自由心証主義を宣言する明文の規定がおかれている(民事訴訟法247条,刑事訴訟法318条)。…

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