デジタル大辞泉
「贈賄罪」の意味・読み・例文・類語
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ぞうわい‐ざい【贈賄罪】
- 〘 名詞 〙 公務員に対し、その職務に関して、賄賂を贈ったり、その約束や申込みをすることによって成立する犯罪。刑法一九八条に規定。
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贈賄罪
ぞうわいざい
収賄罪に対する概念で、公務員、仲裁人に対し、その職務に関し、賄賂(わいろ)を供与、申込み、約束する罪(刑法198条)。
[編集部]
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贈賄罪【ぞうわいざい】
公務員または仲裁人に賄賂(わいろ)を供与・申込・約束する罪。3年以下の懲役または250万円以下の罰金(刑法198条)。本来贈賄は収賄の関与行為だが,現行法上は独立罪。なお公務員等以外の者への贈賄も会社法(967条)その他特別法によって処罰されることがある。→収賄罪
→関連項目汚職罪
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贈賄罪
ぞうわいざい
公務員または仲裁人に対して,その担当する職務に関連して不正な賄賂を供与,申込み,約束などすることによって成立する犯罪をいう (刑法 198) 。収賄罪よりも刑が軽い。贈賄行為は実質的にみて収賄行為と必要的共犯関係にあるが,収賄罪の共犯として刑事責任を問うものではなく,独立罪として処罰するものである。そのことから,学説のなかでは,贈賄罪以外にこれよりも重い刑事責任を負うべき収賄罪の共犯の成立をすべて否定する見解が有力である。なお,特別法には公務員や仲裁人以外の者に対する贈賄行為を処罰する規定も少くない。
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世界大百科事典(旧版)内の贈賄罪の言及
【賄賂罪】より
…特定の職務担当者に対して法律上許容されない利益を提供する罪である贈賄罪と,それを収受する罪である収賄罪とをあわせて賄賂罪という。職務行為がその担当者の私的な利益関心によって左右されることを防止するのが,これらの行為を処罰する趣旨である。…
※「贈賄罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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