デジタル大辞泉 「起債制限団体」の意味・読み・例文・類語 きさい‐せいげんだんたい【起債制限団体】 地方債の発行が制限される地方公共団体。地方財政法により、自治体の収入に対する負債返済の割合を示す実質公債比率が25パーセントを超えた場合に指定される。→起債許可団体[補説]実質公債比率が25~35パーセントの場合、自治体が国の補助を受けずに行う単独事業に対する起債が制限され、35パーセントを超えると、災害復旧事業を除く一般公共事業に対する起債が制限される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例