身上監護権(読み)シンジョウカンゴケン

デジタル大辞泉 「身上監護権」の意味・読み・例文・類語

しんじょうかんご‐けん〔シンジヤウカンゴ‐〕【身上監護権】

親権者未成年の子の身体的・精神的な成長を図るために監護教育を行う権利民法では、子の居所を定めること、懲戒すること、職業を営むことを許可する権利を規定している。未成年後見人被後見人である未成年者に対して親権者と同一の身上監護権を有する。→財産管理権

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

仕事納

〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...

仕事納の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android