身上監護権(読み)シンジョウカンゴケン

デジタル大辞泉 「身上監護権」の意味・読み・例文・類語

しんじょうかんご‐けん〔シンジヤウカンゴ‐〕【身上監護権】

親権者が未成年の子の身体的・精神的な成長を図るために監護・教育を行う権利。民法では、子の居所を定めること、懲戒すること、職業を営むことを許可する権利を規定している。未成年後見人も被後見人である未成年者に対して親権者と同一の身上監護権を有する。→財産管理権

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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