デジタル大辞泉
「財産管理権」の意味・読み・例文・類語
ざいさんかんり‐けん〔ザイサンクワンリ‐〕【財産管理権】
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財産管理権
ざいさんかんりけん
他人の財産を管理する権利。特別の場合に法律の規定によって認められることが多いが(未成年者の財産に対する法定代理人、不在者の財産に対する管財人、破産債務者の財産に対する破産管財人の権利など)、契約で与えられることもある(信託者の財産に対する受託者の権利など)。他人の財産を管理するのであるから、財産管理人には、委任契約の受任者と同じような注意義務(善管注意義務)が課せられる。ただし、親権者が未成年者の財産を管理する場合には、この注意義務は軽減される。
[高橋康之・野澤正充]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の財産管理権の言及
【追完】より
…[公序良俗],強行法規([強行法規・任意法規])に反する無効の場合には,追完・追認によっても,法律行為の無効ないし瑕疵(かし)は治癒されない。追完による治癒が可能なのは,前記のような,処分権または代理権の欠缺(けんけつ)による無効の場合,すなわち,いわゆる〈財産管理権〉の欠缺の場合である。そして,どのような要件事実が,追完として財産管理権の欠缺を治癒するかは,前記ドイツ民法の規定が一定の目安を与えてくれているが,(3)の権利者が非権利者を相続した場合は,つねに追完を否定すべきなのか,さらには,追完を認める範囲を拡張すべきかが,今後の課題である。…
※「財産管理権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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