精選版 日本国語大辞典 「軍事裁判所」の意味・読み・例文・類語
ぐんじ‐さいばんしょ【軍事裁判所】
- 〘 名詞 〙
- ① =ぐんぽうかいぎ(軍法会議)
- [初出の実例]「予備、後備の軍籍に在らざる軍人、軍属に対する罰金の言渡及び執行は軍事裁判所又は所属の長官又は隊長に嘱託して之を為す可し」(出典:刑事訴訟法(明治二三年)(1890)一一八条)
- ② 第二次世界大戦における重大戦争犯罪人を裁判するために、ドイツのニュルンベルクと東京に設けられた裁判所。→極東国際軍事裁判・ニュルンベルク裁判
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新