軍隊の地位に関する北大西洋条約当事国間の協定(読み)ぐんたいのちいにかんするきたたいせいようじょうやくとうじこくかんのきょうてい(その他表記)Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

軍隊の地位に関する北大西洋条約当事国間の協定
ぐんたいのちいにかんするきたたいせいようじょうやくとうじこくかんのきょうてい
Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces

北大西洋条約の当事国がその1国に駐留している他の当事国の軍隊地位について定めるため,1951年6月 19日に締結した協定。本協定の注目すべき点は,軍隊の構成員または軍属犯罪が軍隊派遣国と駐留国双方の法令に抵触し刑事裁判権が競合した場合,派遣国の財産や安全,または派遣国軍隊の他の構成員・軍属ならびにそれらの家族の身体や財産に対する犯罪および公務執行中の犯罪については派遣国が,他の犯罪については駐留国が,第1次裁判権を有するとした点である。これは NATO北大西洋条約機構方式として他の外国軍隊地位協定の範となった。

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