農地被買収者等に対する給付金に関する法律(読み)のうちひばいしゅうしゃとうにたいするきゅうふきんにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

農地被買収者等に対する給付金に関する法律
のうちひばいしゅうしゃとうにたいするきゅうふきんにかんするほうりつ

昭和 40年法律 121号。略称農地報償法。農地改革によって農地を国に買上げられた地主に対する報償措置である (→農地補償 ) 。その内容は 206万人に上る全国旧地主に対して,1人あたり 100万円を限度として,10aあたり平均2万円の記名国債を交付するというものである。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む