改訂新版 世界大百科事典 「恵庭事件」の意味・わかりやすい解説
恵庭事件 (えにわじけん)
自衛隊の合憲性がはじめて本格的に裁判所で争われた事件。北海道千歳郡恵庭町(現,恵庭市)にある陸上自衛隊の演習場付近で酪農業を営む野崎(健美,美晴)兄弟は,自衛隊の実弾射撃演習などで乳牛に多くの被害(流産や乳量減少など)を受け,たび重なる抗議も無視されたので,1962年12月11,12日,自衛隊の演習本部と射撃陣地を連絡する電話通信線を数ヵ所にわたって切断した。これが自衛隊法121条(……その他の防衛の用に供する物を損壊し,又は傷害した者は,5年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する)に違反するとして,野崎兄弟は,63年3月7日,札幌地裁に起訴された。刑法261条の器物損壊罪ではなく,その約2倍の法定刑をもつ自衛隊法121条があえて適用された背景には,自衛隊も創設以来10年近くたって国民の間で広く認知されてきているとする判断が検察側にあったからであるが,公判では,被告人・弁護団は,自衛隊および自衛隊法の違憲性・反国民性を強く主張し,裁判所も弁護団の要求をいれて自衛隊の実態審理を行ったので,本格的な憲法9条裁判として国民の注目を浴びた。ただ,67年3月29日に言い渡された札幌地裁判決は,大方の予想に反して,自衛隊や自衛隊法の合・違憲性についてはなんら言及せず,被告人の行為は自衛隊法121条の構成要件に該当せず無罪,というものであった。世に“肩すかし判決”ともいわれたが,検察側が控訴をせず,一審判決が確定した。
→自衛隊 →戦争の放棄
執筆者:山内 敏弘
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報