農用地利用改善団体

農林水産関係用語集 「農用地利用改善団体」の解説

農用地利用改善団体

農業経営基盤強化促進法に基づいて、農用地利用改善事業を行う農事組合法人又はその他の団体であって、市町村基本構想に定める基準に適合する区域(集落などの一定の地縁的なまとまりをもつ区域)をその団体の地区とし、かつ、当該地区内の農用地について権利を有する者の3分の2以上が構成員である団体。(⇒農業経営基盤強化促進法、農用地利用改善事業、農事組合法人、基本構想)

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

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