デジタル大辞泉 「送付け商法」の意味・読み・例文・類語 おくりつけ‐しょうほう〔‐シヤウハフ〕【送(り)付け商法】 代金引換の郵便や宅配便を悪用し、消費者が注文していない商品を勝手に送りつけ、代金を請求する悪質な商法。ネガティブオプション。代引き詐欺。[補説]こうした商品に代金を支払う義務はなく、配達時に受け取りを拒否できる。商品を受け取ってしまった場合も、特定商取引法第59条により、購入を承諾しない限り代金を支払う必要はなく、受け取った日から14日間(業者に商品の引き取りを請求した場合は7日間)保管した後、自由に処分できる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例