ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「通検推排」の意味・わかりやすい解説
通検推排
つうけんすいはい
tong-jian tui-pai; t`ung-chien t`ui-p`ai
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…物力銭は独立の税であったが,また賦役や免役銭を課す基準にもなった。こののちも負担の公平を期すために財産調査はほぼ10年ごとに行われたが(通検推排という),物力銭の総額はほとんど変化しなかった。これに対して物力銭に従って課された賦役や免役銭はしだいに過重になっていった。…
※「通検推排」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...