デジタル大辞泉
「道府県民税」の意味・読み・例文・類語
どうふけんみん‐ぜい〔ダウフケンミン‐〕【道府県民税】
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どうふけんみん‐ぜいダウフケン‥【道府県民税】
- 〘 名詞 〙 道府県が課する住民税。道府県内に住所を有する個人に対しては均等割および所得割により、そこに事務所または事業所を有する法人に対しては均等割および法人税割によって、それぞれ課税される。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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道府県民税【どうふけんみんぜい】
道府県が課する住民税。均等の額が課される均等割に,道府県内に住所をもつ個人は所得割(課税総所得金額の4%。ただし550万円以下の部分は2%)が加算される。また事務所・事業所をもつ法人は法人税割(都道府県により異なるが法人税額の5〜6%が標準)が均等割に加算される。→都民税
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