デジタル大辞泉 「遭難上陸」の意味・読み・例文・類語 そうなん‐じょうりく〔サウナンジヤウリク〕【遭難上陸】 《「遭難による上陸」の略》遭難した船舶や航空機に乗っていた外国人が救護を受けるため、入国審査官の許可を受けて上陸すること。30日を超えない範囲で認められる。入管法に規定される特例上陸の一つ。→遭難上陸許可 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例