選定後見人(読み)センテイコウケンニン

デジタル大辞泉 「選定後見人」の意味・読み・例文・類語

せんてい‐こうけんにん【選定後見人】

被後見人の親族その他の利害関係人請求によって、家庭裁判所が選任する後見人

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精選版 日本国語大辞典 「選定後見人」の意味・読み・例文・類語

せんてい‐こうけんにん【選定後見人】

  1. 〘 名詞 〙 家庭裁判所が選任する後見人。指定後見人または法定後見人がいない場合におかれる。
    1. [初出の実例]「指定後見人及び選定後見人は毎年少くとも一回被後見人の財産の状況を親族会に報告することを要す」(出典:民法(明治二九年)(1896)九二八条)

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世界大百科事典(旧版)内の選定後見人の言及

【後見】より


[後見の機関]
 後見の任務を果たすための機関の中心は,後見人であり,そのほか,後見監督制度が働くことがある。(1)後見人 後見人になるのは,通常家庭裁判所によって選任された者(選任後見人,また選定後見人ともいう。841条)であるが,まれに,親権者であった者がその死亡に際し遺言で後見人を指定することもあり,その場合には指定された者が後見人になる(指定後見人。…

※「選定後見人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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