デジタル大辞泉
「親族会」の意味・読み・例文・類語
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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親族会
しんぞくかい
1947年(昭和22)の改正前の民法で設けられていた親族の合議体。親族会員は3人以上で、親族または縁故者のなかから裁判所が選任した。親族団体の身分上の重要事項で民法に定められた特定のものについて決定権をもっていた。たとえば、家督相続が開始したときに、法定・指定の相続人がいない場合に家督相続人を選定したり、母が親権者の場合や、親権者がなくて後見人が置かれている場合に、母または後見人の代理行為に同意を与えたりするのが、その役目であった。第二次世界大戦後の民法改正によって廃止された。
[高橋康之]
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