デジタル大辞泉 「親族会」の意味・読み・例文・類語 しんぞく‐かい〔‐クワイ〕【親族会】 民法旧規定において、3人以上の親族が集まり、その家または家に属する個人の重要な処置に関して合議する機関。本人・戸主・検事などの請求によって裁判所が招集。昭和22年(1947)廃止。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「親族会」の意味・読み・例文・類語 しんぞく‐かい‥クヮイ【親族会】 〘 名詞 〙 民法旧規定のもとで、家督相続人の選定や無能力者の保護など、親族関係にある人々にとって重要な事柄を決定するために開かれた親族の合議体。昭和二二年(一九四七)の民法改正で廃止された。親族会議。親類会議。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「親族会」の意味・わかりやすい解説 親族会しんぞくかい 1947年(昭和22)の改正前の民法で設けられていた親族の合議体。親族会員は3人以上で、親族または縁故者のなかから裁判所が選任した。親族団体の身分上の重要事項で民法に定められた特定のものについて決定権をもっていた。たとえば、家督相続が開始したときに、法定・指定の相続人がいない場合に家督相続人を選定したり、母が親権者の場合や、親権者がなくて後見人が置かれている場合に、母または後見人の代理行為に同意を与えたりするのが、その役目であった。第二次世界大戦後の民法改正によって廃止された。[高橋康之] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例