…俗に両者をあわせて選挙争訟ということもあるが,選挙争訟は選挙そのものの効力を争う争訟であり,当選争訟は個々の当選人の当選の効力を争う争訟であり,区別されなければならない。選挙に関係する争訟のうち裁判所に提起されたものを,とくに選挙訴訟,当選訴訟と呼ぶ。選挙に関係する争訟の提起があったときは,選挙の規定違反があり,かつそのために選挙の結果に異動を及ぼすおそれのある場合に限って,選挙はその全部または一部が無効とされる。…
※「選挙訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
《料理されるためにまないたにのせられた魚の意から》相手のなすに任せるより方法のない運命のたとえ。まないたの鯉こい。[類語]俎板まないたの鯉こい・薬缶やかんで茹ゆでた蛸たこのよう・手も足も出ない...