デジタル大辞泉
「当選訴訟」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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とうせん‐そしょうタウセン‥【当選訴訟】
- 〘 名詞 〙 特定の候補者を当選人と決定した処分が違法であると主張し、その効力をあらそう訴訟。選挙の無効を主張する選挙訴訟と区別される。
- [初出の実例]「当選訴訟を裁判するに当り」(出典:衆議院議員選挙法(明治三三年)(1900)八三条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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当選訴訟
とうせんそしょう
選挙の有効を前提として当選の効力に関して提起される訴訟 (公職選挙法 207,208) 。地方公共団体の議会の議員と長の選挙では,異議の申し出もしくは審査の申立てに対する都道府県選挙管理委員会の決定または裁決に不服のある選挙人または公職の候補者が,当該選挙管理委員会を被告として高等裁判所に提起する。衆議院議員と参議院議員の選挙では当選をしなかった者で当選の効力に不服のある者が,衆議院議員と選挙区選出の参議院議員の選挙にあっては当該都道府県の選挙管理委員会を,比例代表選出の参議院議員にあっては中央選挙管理委員会を被告として高等裁判所に提起できる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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