遺失物等横領罪(読み)イシツブツトウオウリョウザイ

デジタル大辞泉 「遺失物等横領罪」の意味・読み・例文・類語

いしつぶつとう‐おうりょうざい〔ヰシツブツトウワウリヤウザイ〕【遺失物等横領罪】

遺失物漂流物など、他人占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android