遺失物等横領罪(読み)イシツブツトウオウリョウザイ

デジタル大辞泉 「遺失物等横領罪」の意味・読み・例文・類語

いしつぶつとう‐おうりょうざい〔ヰシツブツトウワウリヤウザイ〕【遺失物等横領罪】

遺失物漂流物など、他人占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む