デジタル大辞泉 「遺失物等横領罪」の意味・読み・例文・類語 いしつぶつとう‐おうりょうざい〔ヰシツブツトウワウリヤウザイ〕【遺失物等横領罪】 遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例