遺失物等横領罪(読み)イシツブツトウオウリョウザイ

デジタル大辞泉 「遺失物等横領罪」の意味・読み・例文・類語

いしつぶつとう‐おうりょうざい〔ヰシツブツトウワウリヤウザイ〕【遺失物等横領罪】

遺失物漂流物など、他人占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む