デジタル大辞泉 「遺跡証文」の意味・読み・例文・類語 いせき‐しょうもん〔ヰセキ‐〕【遺跡証文】 江戸時代、養子縁組にあたって、将来その養子に与える家産の高について定めた証文。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「遺跡証文」の意味・読み・例文・類語 いせき‐しょうもんヰセキ‥【遺跡証文】 〘 名詞 〙 江戸時代、養子をするにあたり、将来養父が隠居する場合、その家の持ち高の三分の一または三分の二を養子の実家に与える旨を約した証文。[初出の実例]「又遺跡証文と唱へ、該家持高山林等の内三分の一、或は三分の二を養父母の隠居料となし、残り田畑山林等に至る迄悉皆証書に記載し〈略〉養子の実家へ渡す事あり」(出典:全国民事慣例類集(司法省編)(1880)養子の事) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例