ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「都区協議会」の意味・わかりやすい解説 都区協議会とくきょうぎかい 東京都および特別区の事務の処理,または都知事および特別区の区長の権限に属する国の事務の管理および執行について,都と特別区および特別区相互の間の連絡調整をはかるため,都と特別区とで設けられる協議会 (地方自治法 282の2) 。 1974年の地方自治法の改正により,区長の公選制が復活し,これに伴い区は普通地方公共団体に近い事務を処理することとなったが,特別区の存在する区域は都市的一体性が強いため,その総合的運営の確保を目的として,この制度が設けられている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by