デジタル大辞泉 「酌量減軽」の意味・読み・例文・類語 しゃくりょう‐げんけい〔シヤクリヤウ‐〕【酌量減軽】 刑事裁判で、裁判官が犯罪の情状を酌量して、刑を減軽すること。裁判上の減軽。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「酌量減軽」の意味・読み・例文・類語 しゃくりょう‐げんけいシャクリャウ‥【酌量減軽】 〘 名詞 〙 刑事裁判で、裁判官が犯罪の情状を酌量して、その刑を減軽すること。法律上の減軽に対するもので、裁判上の減軽ともいう。[初出の実例]「そんな御心配はノウ、ニイド〔無要〕だ。酌量減刑(シャクリャウゲンケイ)は僕の手にありサ」(出典:当世書生気質(1885‐86)〈坪内逍遙〉五) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例