酌量減軽(読み)シャクリョウゲンケイ

デジタル大辞泉 「酌量減軽」の意味・読み・例文・類語

しゃくりょう‐げんけい〔シヤクリヤウ‐〕【酌量減軽】

刑事裁判で、裁判官犯罪情状を酌量して、刑を減軽すること。裁判上の減軽。

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精選版 日本国語大辞典 「酌量減軽」の意味・読み・例文・類語

しゃくりょう‐げんけいシャクリャウ‥【酌量減軽】

  1. 〘 名詞 〙 刑事裁判で、裁判官が犯罪の情状を酌量して、その刑を減軽すること。法律上の減軽に対するもので、裁判上の減軽ともいう。
    1. [初出の実例]「そんな御心配はノウ、ニイド〔無要〕だ。酌量減刑(シャクリャウゲンケイ)は僕の手にありサ」(出典当世書生気質(1885‐86)〈坪内逍遙〉五)

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