ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「配当財団」の意味・わかりやすい解説 配当財団はいとうざいだん 破産財団から財団債権や別除権などが弁済されることによってその財産が整序された結果,最終的に破産債権者のために配当にあてられるべきものとして確定された財産をいう。破産法上「配当スルコトヲ得ヘキ金銭」 (破産法 258) とされているのはこの配当財団をいう。講学上,法定財団,実在財団 (現有財団) と対比するうえで用いられる概念である。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by