財団債権とは、破産手続によらないで、破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいい(破産法2条7項)、破産債権に先だって弁済される(同法151条参照)。財団債権を有する者を財団債権者という(同法2条8項)。破産法上、破産手続を実施するために要した共益的な費用としての性格をもつもの、公平性から認められるものなどが財団債権とされている。
財団債権には、破産法第148条1項1号~8号に列挙されているものと、それ以外の破産法の規定(42条4項、44条3項、45条3項、54条2項、55条2項、56条2項、132条、144条4項、148条2項・4項、149条、150条、168条1項2号・2項1号・2項3号)に個別的に定められたものとがある。破産法第148条1項に規定されているものは、以下のとおりである。
(1)破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
(2)破産財団の管理、換価および配当に関する費用の請求権
(3)破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、破産手続開始の当時、まだ納期限が到来していないものまたは納期限から1年(その期間中に包括的禁止命令が発せられたことにより国税滞納処分をすることができない期間がある場合には、当該期間を除く)を経過していないもの
(4)破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権
(5)事務管理または不当利得によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
(6)委任の終了または代理権消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
(7)破産法第53条1項の規定(双務契約の解除・履行)により、破産管財人が債務の履行をする場合において、相手方が有する請求権
(8)破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れ(破産法53条1項または2項の規定による賃貸借契約の解除を含む)があった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権
財団債権の弁済は、管財人によって、破産債権に先だって、また随時に行われる(破産法2条7項・8項、151条)。破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになったときは、法令の定める優先権にかかわらず、財団債権の額の割合により弁済する(同法152条1項本文)。なお、この場合に、上記の(1)および(2)は他の財団債権に先だって弁済される(同法152条2項)。
[加藤哲夫]
『加藤哲夫著『法律学講義シリーズ 破産法』(2009・弘文堂)』
破産手続上,破産財団から,破産債権者に優先して,破産手続によらずに弁済されるべき債権。破産財団の管理,換価,配当のための費用がその例。原則的には,破産宣告後に破産債権者の共同の利益のためになされた出費に基づく債権である点で,破産債権と異なる。このほか,性質上・公平上破産債権に優先させるべきものとされる債権(租税債権)も含まれる。財団債権の債務者については,破産財団の法主体性や破産管財人の法律上の地位とからんで諸説があるが,従来の〈破産者〉説に対して〈管理機構としての破産管財人〉説が有力になりつつある。財団債権の範囲は法定され,一般の財団債権(破産法47条)と特別の財団債権(48条,60条2項,69条2項,70条2項,3項,71条3項,78条1項,251条,和議法10条,会社更生法24~26条)とがある。弁済は随時に(破産法49条),破産債権に優先して(50条)なされ,破産債権のような届出,調査,確定,配当という手続を要しない。条件・期限付債権や非金銭債権は,破産宣告のときに弁済期に至ったものとみなすこと等によって現実化・金銭化される(52条)。管財人が任意に弁済しないときは,管財人に対して訴えを提起して支払を求めうる。財団が不足して完全な弁済ができないときは,担保権のあるものを除いて,未弁済の債権額の割合に応じて弁済する(51条)。なお,手続が強制和議,破産廃止,破産取消しに至った場合にも弁済される(156条2項,323,355条)。
執筆者:西澤 宗英
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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